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2016/06/10(金)
本音建前

私も人と関わる時には、なるべく本音で臨みたいと思っているのですが、

そうもいかないのが、社会という所だったりします。


喫煙に関しても、様々な法律やモラルが存在し、

そこにも本音建前は存在するのではないでしょうか。




例えば未成年の喫煙や飲酒』。

社会的な規範からいえば、成人するまでは原則禁止。


しかし、こう言っては何ですが、

現実的には、20歳以前に『喫煙や飲酒』を

経験している方が相当数いるのではないかと思われます。





こんな実態から、

煙草に対する依存を起こしている未成年も、

世間には、ちらほら存在するのですが、

以前は、彼らに対する禁煙外来での保険治療は、

その建前とも言える条件から、

適用することがほぼ不可能でした。



しかし、今年2016年4月。

ニコチン依存症管理料の改正が行われ、

未成年の禁煙治療の保険適用が、条件付きで可能となりました。



今回はその情報と共に、

これを取り巻く、社会の本音建前を考えてみます。





*未成年と禁煙外来の問題

前述した通り、以前は保険診療がほぼ不可能でした。



精神的に未成熟な未成年こそ、禁煙サポートが必要なのでは?

という観点から、これについては当ブログでも以前も取り上げたのですが、

やはり、問題が多かったのか

ニコチン依存症管理料の改正という形で、

その規定が変更。


これにより、未成年であっても、

条件をクリアすれば、保険診療が可能ということになりました。




ちなみに、これまでの保険適用条件をおさらいしてみますと、

条件は4つ。



☆★☆禁煙治療保険適用の条件☆★☆



1、ニコチン依存症に係るスクリーニングテスト(TDS)で、

ニコチン依存症と診断(5点以上)されている。



2、ブリンクマン指数(1日の喫煙本数×喫煙年数)が、200以上である。



3、直ちに禁煙することを希望している。



4、「禁煙治療のための標準手順書」に則った禁煙治療について説明を受け、

当該治療を受けることを文書により同意している。



というものでした。




しかし、実はこの条件少し分かり難いですが、

良く考えると、20歳以前の患者さんは殆どが対象外となってしまいます。


さて、どうしてだかが分かりますか?




実は、2の『ブリンクマン指数』という条件。


ブリンクマン指数とは、

喫煙とがんの関係性を示した数値であり、この数値が高ければ高いほど、

肺がんの発生率が高いとされています。



確かに、この数値が高いと禁煙をオススメしたくなりますね。



しかし、この数値、よく考えてみて下さい。


仮に、1日1箱吸うとして、20本×10年で200となります。

つまり、1日1箱ペースでも10年のキャリア。

1日2箱だど5年のキャリアが必要になるわります。


未成年で依存を起こしてしまったスモーカーは、

あまり対象となり難いですよね。





それが、厚労省が発表した改正内容ではこうなりました。


(条件の改正は2の部分のみ)

2、35歳以上の者については、1日の喫煙本数に喫煙年数を乗じて得た数が

200以上であること。




基本的な考え方として、


ニコチン依存症管理料について、標準的な回数の治療の実施を促す観点から

評価の見直しを行うとともに、若年層のニコチン依存症患者にも

ニコチン依存症治療を実施できるよう、

対象患者の喫煙本数に関する要件を緩和する。


と、改正の理由を述べています。




しかし、その一方で、ニコチン依存症管理料の算定については、


『別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合には、

それぞれの所定点数の100分の70に相当する点数を算定する』



ここで言う[別に厚生労働大臣が定める基準]とは


当該保険医療機関における過去一年の

ニコチン依存症管理料の平均継続回数が2回以上であること。


但し、過去一年にわたりニコチン依存症管理料の算定の実績が無い場合は、

基準を満たしているものとみなす。



という条件も付け加えました。



これも少し難しいですよね。。。


簡単に言うと、継続して禁煙治療が行えない場合、

保険料が減額となることがある
ということです。


それにより、禁煙治療に対する医療費増を抑えられるか分かりませんが、

患者側からすると費用面で弱冠のマイナス点とはなります。




私などは、未成年の禁煙治療のサポートはより積極的で良いと思っているので、

今回の改正は賛成なのですが、



やはり、賛否両論はあるようで、

JTの代表取締役社長、小泉光臣氏などは、2016年1月16日付で、


『十分な効果検証の手順を踏まず合理的な根拠と影響分析がないまま、

国民の保険料財源を充当する保険適用対象者を

安易に拡大することには反対します』


と反対の声明を発表しています。



確かにこの言い分にも一理はあります。


実は禁煙外来での治療実績に目を向けた場合、

途中で治療をやめた患者も含めて、治療終了後9カ月を経て

禁煙を継続している人は29・7%で3割に満たないとされ、


健康保険組合連合会理事なども、

『7割が失敗しているのに効果があるといえるのか。医療費の無駄遣い』

と言い切っています。



更には、喫煙自体についても、JTの小泉社長は、

『たばこは成人が自ら判断して愉しむ合法な嗜好品です』

と述べている通り、確かに喫煙は自己責任という側面も存在し、

非喫煙者の国民からすると医療費の投入は不公平とも取れるわけです。



となると、通常の予算からではなく、

煙草を更に値上げして、そこから自浄作用のように、

禁煙治療専用の医療費を捻出したらどうか?

とも思ったりもするのですが。。。

値上げは、喫煙率自体の低下にも繋がりますしね。


そう出来ないのは、税収との兼ね合いという本音もあるでしょうか。




とは言え、小泉社長の『たばこは成人が自ら判断して』はやはり建前。

未成年スモーカーで禁煙治療を要する患者は、

存在するのが現実ですよね。

文字色

子供たちを守るという意味では、このニコチン依存症管理料の改正は、

個人的には大歓迎なのですが、みなさんはどうお感じになるのでしょうか。



とりあえず、確実に言えることは、

煙草を止めたいお子さんには、禁煙外来の敷居が少し低くなりました。



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tag : 禁煙外来関連 社会運動・規制などの動き 禁煙の方法

この記事へのコメント:
法律やモラルですKA~
いやぁ~
本音と建て前ですKA~
いやぁ~
さり気なく、都民の怒りですNE!!
流石は、やっぴーさん!!
良いNE~♪秀才だNE~♪良い男だNE~♪(ドロンジョ様風)
え、早く禁煙のコメントを書け?
ですよNE~
ではそろそろ、第三の眼を開眼しますKA~
邪王炎殺黒龍波ッ!!
第三の眼の厳しい・・・
え、もう良い?
コメント書かないなら、帰りなさい?
ですよNE~
大体、ニコチン大王は・・・
え、前にやった!?
ですよNE~
あ、では最後に!!
シン・ゴジラはどうしよう?
う~ん、問題はアレだよNE~アレ~
2016/06/10(金) 22:46 | URL | (・ω・)ノ第三者の厳しい目再びです♪ #-[ 編集]
こんばんは、(・ω・)ノ第三者の厳しい目再びです♪さん!

ね~どう思います?
何であれだけの知識人がこんなことしちゃいますかね~
敵が多いことも、問題になったら困ることも
分かってないのですかね~

推薦したはずの自民党まで追求しちゃってるしね~
ま、手ぬるい感じだけど。

減給という妥協で収まるのかな。
毎度思うけど、他にすることあるでしょう?
だよね。

あのね、あのね。
そうそう、
第三者の目と第三の目は似てるけどちょっと違うからね。
第三の目は何かしらの能力芽生えちゃうからね。
気をつけようね^^
2016/06/11(土) 03:15 | URL | やっぴえろ #-[ 編集]
未成年の禁煙治療に保険が適用されなかったなんて知りませんでした。
吸わない人からすれば「なぜに?」っていう気持ちがありますよね、たしかに。

子供は国の財産だから、やはり守ってやらねば・・・ですね。
近所にも心配な子たちがいます。小さい頃から知ってるのに、やはり何にも言えないです。
何時か気付いてくれたらなぁ・・・

2016/06/11(土) 07:40 | URL | さよ #-[ 編集]
こんばんは、さよさん!

保険治療導入時は、
建前上、未成年は煙草吸っていない前提で、
適用条件考えていたのでしょうね。

それと、おそらくはニコチンに対する高い依存度のもののみ。
という条件を付けることで、
税金投入の批判をある程度、
かわそうという狙いもあったのかもしれません。

しかし、治療の現場では未成年や若い人たちの治療上、
やはり問題が多かったようで、
今回の改正となったようです。


それと、ご近所さんですが、
喫煙者には実は『幸福なスモカー』と揶揄される時期がありまして、
吸いはじめて数年は、喫煙者自身が喫煙楽しんでしまうものなんです。
僕も経験あります。
早く気づてくれるといいですね^^
2016/06/13(月) 04:31 | URL | やっぴえろ #-[ 編集]
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